2019年4月22日
もうすぐゴールデンウィークですね!
今年のGWは元号が変わったり、それに伴う即位で祭日になったり国民の休日が挟まって来たり…
10連休とか世の中は言っているけれど、病院や郵便局や銀行は?行政は?と、なりますね。
大丈夫です!中央林間ひかり整骨院は、GWも診療を致します!
しかしGW全ての日程が診療日ではなく、間に休診日も入りますので、診療日については下記の日程をご確認下さい。
2019年GW診療日・休診日・診療時間
4/27 (土) 9:00~19:00
4/28 (日) 9:00~19:00
4/29 (月) 休診
4/30 (火) 10:00~20:00
5/1 (水) 9:00~19:00
5/2 (木) 休診
5/3 (金) 9:00~19:00
5/4 (土) 9:00~19:00
5/5 (日) 休診
5/6 (月) 9:00~19:00
(全ての診療日のお昼休みは13:00~15:00)
GW中はほとんどの日が診療は9時開始ですが、4/30(火)だけ10時開始になります。
お間違えのないよう、ご予定と合わせながらご予約なさって下さいませ。
お気軽にLINE@からご連絡ください!
LINE@にご登録の方は、こちらからご予約もできますので、お気軽にご利用ください☆
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【交通事故治療は中央林間ひかり整骨院にお任せください☆】
中央林間ひかり整骨院は、交通事故治療
を得意としています!!
交通事故治療は、治療費0円で、
平日は22時まで治療可能です!
交通事故に遭ったら、すぐ中央林間ひかり整骨院に
ご連絡ください!!

交通事故、むち打ちを治療するためのHP
〒242-0001
神奈川県大和市 中央林間8-25‐10
LAPLA中央林間 メディカルビル1F
tel/fax:046-259-5558
「中央林間ひかり整骨院 」
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2019年2月5日
こんにちは。
中央林間ひかり整骨院院長、柔道整復師の林です。
2019年1月の交通事故患者様動向
交通事故の患者様の動向として、
1月~2月前半にかけては交通事故患者様が増えている傾向にあります。
このような状況ですと、
もしかしたら身近な方が交通事故に遭われることもあるかもしれません。
そんなとき、どこで交通事故のケガを診てもらうのかによって、
その後の人生が大きく変わってしまうこともあります。
交通事故の大きさによっても異なりますが、
体のケアに時間をかけなかったことにより、
激しい後遺症が残ってしまうケースもあります。
一生に一度あるかないかの交通事故で、
一生が台無しになってしまう可能性があるとしたら・・・
「あなたは、どこで、どのように体を回復させていきたいですか?」
中央林間ひかり整骨院に通うメリット
交通事故の患者様が中央林間ひかり整骨院に通うメリットは、
- 厚生労働省公認の交通事故専門院
- 交通事故患者様の対応実績7年で400件以上
- 根本改善の施術方法で体のケアがしっかりできる
- 地域の整形外科との連携ができている
- 交通事故専門の弁護士事務所と提携
- 交通事故における損害賠償の要点をわかりやすく説明
- 保険会社とのやり取りでの不安を解消
- 適切な通院回数の説明と通院状況の管理体制の充実
- 症状が強い場合にはLINE@でパーソナルフォローができる
- 交通事故患者様限定で22時まで受付可能
これ以外にも、完全予約制やお子様フォローなどもあります。
交通事故のケガをマイナスで終わらせないために
中央林間ひかり整骨院は、交通事故の対応に自信があります。
施術だけでなく、交通事故全般のフォロー体制もしっかりしているので、
一生に一度あるかないかの交通事故のケガをマイナスで終わらせないよう、
全力で患者様のサポートをさせていただきます。
ご自身が交通事故に遭われた場合はもちろんですが、
身近なところで交通事故に遭われた方がいらっしゃられたら、
ぜひ中央林間ひかり整骨院をご紹介ください。
大和市の整骨院なら「中央林間ひかり整骨院 」
整体・マッサージ・むち打ち・交通事故治療を得意としています!
交通事故、むち打ちを治療するためのHP
〒242-0007
神奈川県大和市 中央林間8-25-10
LAPLA中央林間 メディカルビル1F
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「中央林間ひかり整骨院 」
2019年1月21日
みなさん、こんにちは!
中央林間ひかり整骨院院長、柔道整復師の林です。
年末年始のお休みも終わり、徐々に通常の生活に戻ってきていますね。
今回の年末年始は9連休の長期連休を取られる方も多く、
年末年始で帰省をされた方などは車に乗る機会も多かったのではないでしょうか?
「長時間運転では疲労が溜まり、眠気も相まって注意力が散漫してしまい・・・」
「渋滞にハマってイライラ運転をしていたら、いつの間にか運転が荒くなっていて・・・」
そんなときに交通事故を起こしてしまう、もしくは交通事故の被害者になってしまう。
このようなパターンで交通事故に遭われる方が多発する時期です。
特に今年の1月は例年に比べ
交通事故患者様からの問い合わせが増えています。
年末年始は既に終わった話ですが、年末年始に限らず、
車を運転する際には十分注意を払って運転するようにしましょう。
ただし、交通事故には「相手」がいます。
自分が十分注意をして運転をしていても交通事故に遭ってしまうケースがあります。
交通事故に遭ってしまったら、
どんなに小さい交通事故でも必ず警察に連絡をしましょう。
警察を呼んで人身事故扱いにしなかった場合、
病院や整骨院への通院費をもらうことはできなくなってしまいます。
交通事故にあった場合、多かれ少なかれ、必ず体の異変が出てきます。
ご自身の体のケアができる状況をつくっておくためにも、
交通事故に遭ったら、必ず人身事故扱いになるよう警察を呼びましょう。
年末年始に交通事故に遭ってしまって、
そのままにしている方。まだ間に合います!
ぜひ中央林間ひかり整骨院にご相談ください。
大和市の整骨院なら「中央林間ひかり整骨院 」
整体・マッサージ・むち打ち・交通事故治療を得意としています!
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「中央林間ひかり整骨院 」
2019年1月4日
中央林間ひかり整骨院院長
柔道整復師の林です。
新年明けましておめでとうございます。
今年も中央林間ひかり整骨院をよろしくお願い致します。
2019年は本日1月4日より診療を開始しております。
年末年始の帰省や旅行等で車を使って移動された方、
交通渋滞などに巻き込まれた際に交通事故に遭われたりしていませんか?
交通事故のケガはしっかり治療を行わないと、
一生症状を引きずり続けることもあります。
「大したことのないケガだから大丈夫」と過信せず、
必ず一度、整形外科や整骨院を受診するようにしましょう。
不安な方は一度、中央林間ひかり整骨院にお問い合わせください。
交通事故専門のスタッフがあなたのお悩みに対して、
詳しいアドバイスをさせていただきます。
お電話(046-259-5558)または
LINE(https://line.me/R/ti/p/%40opv5832e ※パソコンでQRコードを表示後、スマホで読み取ってください)
よりご相談ください!
2019年も中央林間ひかり整骨院を
何卒よろしくお願い申し上げます。
大和市の整骨院なら「中央林間ひかり整骨院 」
整体・マッサージ・むち打ち・交通事故治療を得意としています!
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「中央林間ひかり整骨院 」
2018年12月26日
みなさんこんにちは!
中央林間ひかり整骨院院長、柔道整復師の林です。
当サイトを運営している「中央林間ひかり整骨院」は、
年内12月29日(土)まで診療しております。
また、年始は1月4日(金)から診療をしております。
年末年始の帰省などでは交通渋滞も多発するため、
交通事故のリスクが高くなります。
中央林間ひかり整骨院は、年末年始の休暇中でも
LINE@でのやり取りは可能となっております。
診療自体は1月4日からとなってしまいますが、
事前にやり取りをさせていただくことで
スムーズに治療が始められるようアドバイスができます。
万が一、年末年始の休暇中に交通事故に遭ってしまったときは、
すぐに中央林間ひかり整骨院までご連絡ください!
大和市の整骨院なら「中央林間ひかり整骨院 」
整体・マッサージ・むち打ち・交通事故治療を得意としています!
交通事故、むち打ちを治療するためのHP
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「中央林間ひかり整骨院 」
2018年12月23日
みなさんこんにちは!
中央林間ひかり整骨院院長、柔道整復師の林です。
交通事故の治療を終えて示談交渉に入るとき、
「ちょっと待って!」
そのまま示談交渉に入るのはもったいなさ過ぎます!
実は、交通事故の慰謝料を大幅に増額させる方法があるのです。
どうすれば慰謝料が増額されるかというと・・・
「弁護士を入れる!」です。
弁護士が間に入って交渉を行うことで、
損害賠償額算定基準が変わり、慰謝料などが増額されるのです。
具体的にどれくらい違うのか?
実際に3つのケースを例に比較してみましょう!
ケース1 むちうち症で後遺症がない場合(治療期間6カ月、計60回通院)
慰謝料 504,000円➡890,000円(+386,000円)
合計 386,000円の増額
ケース2 むちうち症で後遺障害等級14級の場合(治療期間6カ月、計60回通院)
慰謝料 504,000円➡890,000円(+386,000円)
後遺障害慰謝料 320,000円➡1,100,000円(+780,000円)
合計 1,160,000円の増額
ケース3 むちうち症で後遺障害等級12級の場合(治療期間6カ月、計60回通院)
慰謝料 504,000円➡890,000円(+386,000円)
後遺障害慰謝料 930,000円➡2,900,000円(+1,970,000円)
合計 2,356,000円の増額
後遺障害が通る通らないでも大きな違いがありますが、
通常の慰謝料だけでも大きく増額されることがわかります。
弁護士費用に関しても「弁護士特約」に加入していれば
300万円の範囲まで、弁護士費用が補償されます!
万が一「弁護士特約」に入っていなくても、
弁護士の報酬は成果報酬型になっているので、
患者様の持ち出しは基本的にはありません。
示談のタイミングだけ弁護士に交渉を任せることも可能ですので、
交通事故の示談間近の方はぜひご検討ください!
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2018年12月19日
みなさんこんにちは!
中央林間ひかり整骨院院長、柔道整復師の林です。
今日は整骨院で交通事故治療を受ける場合の注意点についてお伝えします。
題名にもある通り、整骨院や接骨院で交通事故の治療を受ける場合には、
必ず整形外科を同時受診するようにしましょう。
理由としては、
整骨院や接骨院での施術は医療行為として認められないためのようです。
整骨院や接骨院の先生は柔道整復師という国家資格を持っている医療従事者となりますが、
保険会社の見解としては、東洋医学は医療行為としては認められないようです。
そのため、整骨院や接骨院で交通事故の治療を受けるためには、
医師の診断および医師の指示に基づいて行っていく必要があります。
具体的には、
① 整形外科に定期通院すること
② その医師が整骨院への通院を指示していること
が必要になります。
整形外科への定期通院ができていても、医師が整骨院での治療の必要性を感じていなければ、
保険会社は整骨院への通院を許可しないケースが出てきてしまいます。
整骨院に通院したい場合には、
必ず整形外科の先生へも整骨院への通院を伝えるようにしましょう!
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2018年12月18日
みなさんこんにちは!
中央林間ひかり整骨院院長、柔道整復師の林です。
みなさんは交通事故に遭った際、
治療費や通院費がどのくらい補償されるかご存知ですか?
中央林間ひかり整骨院でも患者様にアンケートを取ったことがありますが、
意外にも半数くらいの方々が知らなかったのがこの内容です。
そもそも、整骨院で交通事故の治療ができること自体、
知らないという方も非常に多かったのです。
余談はさておき。
交通事故に遭った際の治療費や通院費についてですが、
これは基本的は全額補償されます。
みなさんはお車を買われた際に
「自賠責保険」という強制加入の保険に入っていますよね?
これによって、交通事故に遭った際に
限度額120万円までの補償が下りるようになっています。
万が一、限度額の120万円を越えてしまう場合には、
「任意保険」に加入していれば補償を受けることができます。
ということで実際に補償される金額は、
①自賠責保険に加入していれば、120万円まで。
②任意保険にも加入していれば、限度額なし(※事故の大きさに応じてある程度限界があります)
となります。
昨今、「任意保険に加入していない」という方はほとんどいないので、
ほとんどの方が限度額を気にせず治療を行えると思います。
ただし、交通事故の治療期間には期限が設けられていますので、
交通事故に遭ったらすぐに病院や整骨院に相談しましょう!
大和市の整骨院なら「中央林間ひかり整骨院 」
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「中央林間ひかり整骨院 」
2018年12月12日
みなさんこんにちは!
中央林間ひかり整骨院院長、柔道整復師の林です。
「整形外科だけの通院しなくて良かった」
「直接手で触ってもらう方が治ってる感じがする」
このようなことを交通事故患者さんからよく言われます。
一方、患者さんの中には、
「昔、交通事故に遭ったときは整形外科しか通ってなかったから・・・」
「そもそも交通事故で整骨院に通えること自体知らなかった・・・」
というようなこともよく聞きます。
生涯一度あるかないかの交通事故をどのように治していくかは
交通事故に遭ってしまった患者さん次第です。
しかし、そのときに十分な情報を持っていないと周りの意見に流され、
十分な治療と補償を受け取れない可能性が出てきてしまいます。
正しい情報を手に入れ、後悔しない人生を送りたいですね。
ところで、万が一交通事故に遭ってしまった場合。
整骨院に通院するためには、必要な手続きや手順があります。
ぜひ覚えておいてください!
① 交通事故直後の警察との現場検証にて、治療費の補償がおりることを確認する
(※人身事故扱いにしてもらうのがベスト)
② 保険会社に連絡して、整骨院に通う旨を伝える
③ 整骨院に連絡して通院の予約を取る(※予約制でないところには直接行っていい)
以上です。
ポイントは②の保険会社への連絡です。
保険会社に連絡をする際に、保険会社の担当者から
「整骨院に通うのは認めません」と言われるケースがあります。
これを聞いたときに、整骨院へは通えないと思いがちですが、
実際には通院することは可能です。
そもそも、交通事故の被害者であった場合は、
どこでどのような治療を受けるかは本人に決定権があるのです。
正しい情報を知らないと保険会社の言いなりになってしまいますので、
心配な場合には、近くの整骨院に先に相談をしてみるといいかもしれません。
大和市、中央林間地区で交通事故に遭われた方は
ぜひ一度、中央林間ひかり整骨院にご相談ください。
大和市の整骨院なら「中央林間ひかり整骨院 」
整体・マッサージ・むち打ち・交通事故治療を得意としています!
交通事故、むち打ちを治療するためのHP
〒242-0001
神奈川県大和市 下鶴間1598-8
LAPLA中央林間 メディカルビル1F
tel/fax:046-259-5558
「中央林間ひかり整骨院 」
2018年12月11日
みなさんこんばんわ!
中央林間ひかり整骨院院長、柔道整復師の林です。
中央林間ひかり整骨院は
交通事故に遭ってしまった交通事故患者さん限定で
平日22時まで診療を行っています。
なぜ、22時という遅い時間まで診療を行っているのか?
それにはちゃんと理由があります。
その理由とは、
「交通事故の治療期間には限りがあるから」です。
交通事故の治療期間には限りがあります。
一般的には3カ月程度の治療期間と言われています。
(※中央林間ひかり整骨院では、最長6カ月程度まで延長することができます)
期間に限りがあり、示談となってしまってからでは治療費は自己負担となるため、
何とかして治療を受けていただきたいという思いで、平日22時まで診療を行っております。
また、「日中予約がいっぱいで入れない」「20時までの診療時間に間に合わない」となったとき、
治療期間に限りがある状態では、交通事故治療としては非常に不利な状態になってしまいます。
治療を受けないまま期間だけが過ぎていくのは、とてももったいないことなので、
できる限り治療を受けやすい環境をつくるという意味でも、平日は22時まで診療を受け付けています。
平日の夜間診療は20時~22時となりますが、
初めての方もご予約を承っておりますので、お気軽にお問い合せください。
(※初めての方は時間帯の調整をさせていただくことがございます)
交通事故に遭われたら
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