自賠責保険とは
自動車保険には大きく分けて二つあり、
- 自動車やバイクの所有者が強制的に加入しなければならない自賠責保険
- 保険会社などによる任意の自動車保険
そのなかでも、自賠責保険は被害者の救済を第一の目的とし対人賠償に限られている、
国が事業として行っている保険です。
なので、交通事故を起こした加害者が賠償金を払う能力がなかったり、ひき逃げなどにも、
被害者は自賠責保険によって、一定の金額までは賠償金を受け取る事ができます。
自賠責保険から支払われる保険金額
- 傷害事故
…支払限度額120万円 - 後遺障害を残した事故
…支払限度額75万円~4,000万円 - 死亡事故
…支払限度額3,000万円
傷害事故の補償範囲
保険金支払いの対象となる項目
施術費、付添看護費、諸雑費、通院交通費、診断書などの費用、文書料、休業損害、慰謝料など
1. 施術費について
病院・整骨院での施術費は、加害者の保険会社を通じて
全額が各医療機関に支払われます。
(患者様の窓口支払は0円です)
2. 通院費について
電車・バス・タクシー等で通院した際の交通費は
全額請求できます。
3. 休業損害について
日額5,700円~上限19,000円(専業主婦は家事従業者として支払われます)
4. 施術(怪我)に対する慰謝料
「施術を受けた日数×2」もしくは「施術期間」のいずれか日数の少ない方に対し、
日数あたり4,200円が支払われます。
※一度示談が成立してからでは、上記の保険金は受けられません。
患者様が納得する施術を受けたのちに示談交渉をすることをオススメします。
後遺障害を残した事故の補償範囲
保険金支払いの対象となる項目
身体に残った傷害の程度に応じた等級によって、
逸失利益および慰謝料が支払われる。
※後遺障害とは、事故によって身体に回復が困難と見込まれる障害が残り、労働能力や日常生活に支障があると認められる場合をいう。
死亡事故の補償範囲
保険金支払いの対象となる項目
葬儀費、逸失利益、慰謝料(被害者本人と遺族)が
支払われる。
※被害者が手術や施術を受けたあとに死亡した場合には、死亡までの費用や慰謝料がプラスされる。